建売住宅の購入と仲介手数料の割引・不要

住宅を購入するときにかかる費用のなかでも、購入する物件を仲介した不動産会社へ支払う仲介手数料は大きな割合を占めます。購入する金額や不動産会社にもよりますが、売買金額が4,000万円であればやく130万円程度もの金額となります。

新築の建売住宅を購入するときにも、この仲介手数料を支払う必要があるときが多いですが、物件によって必要ないときもあれば、仲介手数料の割合が異なることもあります。住宅購入にかかる費用が大きく異なってくることですから、理解しておいた方がよいでしょう。

< 仲介手数料が不要の建売住宅 >

まず、仲介手数料が不要な建売住宅について説明します。仲介手数料は、売主から直接に購入せず不動産会社に物件を仲介してもらったときに必要となる費用です。つまり、不動産仲介業者を介せずに売主から直接、購入すれば必要ありません。

但し、売主が自ら販売活動をせずに他社(不動産仲介業者)に販売を任せていることも多いです。売主が他社(不動産仲介業者)に販売を任せつつ、一方で自社でも販売する事例がなくもありませんが、そういった事例は少ないでしょう。

建売住宅のチラシやインターネットの物件情報を見て、取引態様の欄に「仲介」「媒介」「専任」「専属専任」「一般媒介」などと記載されている場合は、売主が自ら販売活動をしていない可能性が高いです。

不動産仲介業者を介して建売住宅を購入する場合、必ず仲介手数料が発生するかといえば、そうでもありません。不動産仲介業者は仲介手数料が収入(売上)になるわけですが、なぜ買主から仲介手数料をもらわないケースがあるかといえば、売主からもらうからです。

売主から売却を依頼されている場合、売主から仲介手数料をもらえるのですね。ただ、買主からももらうことはできますので、売主と買主の両方から仲介手数料をもらった方が不動産仲介業者の売上が大きくなります。できれば、そうしたいと考えている不動産会社が多いのが事実です。

しかし、不動産業者間の競争(同業者間の競争)で買主から購入依頼をより多くもらうため、買主からの仲介手数料を不要としていることがあるのです。他社がその物件を売ってしまえば、1円の売上もあがらないので、売主からの仲介手数料だけでももらった方がよいと考えることもあるのです。

このことは買主にとってはメリットだと言えます。買主はインターネットやチラシなどで気になる建売住宅の物件情報を見つけたときに、仲介手数料が無料だとうたっている不動産会社がないか調べるのもよいでしょう。同じ物件で同じ売買金額でも諸費用が大きく異なるからです。

< 仲介手数料が少額の建売住宅 >

「仲介手数料が不要の建売住宅」のなかで仲介なのに無料となるケースを説明しました。同じように売主からの仲介手数料があるため、買主からもらう仲介手数料を無料とはしなくとも、少額にしている不動産会社があります。

そういった場合、仲介手数料を「半額」「割引」などと表示していることが多いです。何に対して半額なのか、割引なのかという疑問もありますが、仲介手数料の法定上限から見て半額や割引と表示していることが一般的です。あるいは、法定上限をその不動産会社の定める正規金額だとして、その半額や割引ということです(参考:不動産の仲介手数料)。

不動産会社によっては、対象の物件によって、仲介手数料を無料とするか割引とするか変更していることもあります。売主からもらえる仲介手数料の金額との兼ね合いや売主からもらえない場合などによって使い分けしているのです。

このように、建売住宅を仲介する不動産会社側にも事情があり、仲介手数料の設定が異なるため、最初に見た物件情報の広告主に問い合わせるのではなく、いくつかの物件情報(チラシやインターネット上の情報)を比較するとよいでしょう。

執筆者:専門家

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