建売住宅の契約対象に外構が含まれるか注意

建売住宅のホームインスペクション(住宅診断)をしたときに、目の前で買主と売主の意見相違からトラブルとなっている状況を目にすることがあります。よくトラブルになっているものに、外構工事に関するものがあります。

住宅の外構とは、建物本体を除くもので、門や塀・フェンス、車庫、アプローチ、植栽などを指します。

建売住宅の売買では、この外構が契約対象となっているものに違いがあり、買主が誤解して契約してしまっていることがあります。契約する前に、外構工事のどこまでが契約対象であるか、標準仕様であるか注意して確認しておく必要があります。

以下、主だった外構をあげておきますので、これを参考に外構が契約対象に含まれているかどうかチェックしてください。

植栽

植木や花壇などですが、一切の植栽が契約対象となっていないことが多いです。建売物件によっては、植栽を対象としていることもありますが、植栽が枯れても売主は責任を負わないとする条件を売買契約書に明記しているケースもあります。

 

カーポート・車庫

駐車場の屋根とポールが契約対象でないものの、イメージ図に描かれていてトラブルになることがあります。また、駐車スペースの地面の仕上げがコンクリートなのか、タイル張りなのか、土なのかで売主と買主で意見の相違が見られることもあります。

広告やパンフレットのイメージだけで確認せず、契約対象となっているかどうか売主に確認をとりましょう。

 

玄関までのアプローチ

敷地の入り口から玄関までのアプローチが何もない場合もあれば、タイル・石などを施工している場合もあります。

 

門扉・門柱

最近の新築住宅では、門扉や門柱のない物件も多いです。当然にあるものだと考えている人もいますが、契約に含まれるかどうか確認してください。

 

道路境界の塀・フェンス

敷地と道路の境界に塀やフェンス、植栽を設置することもありますが、建売住宅ではこれらが何もないこともよくあります。

 

隣地境界の塀・フェンス

隣地との境界には、塀やフェンスがあることが多いですが、これは契約の対象となっていることが多いです。但し、その物件を新築する前から存在する古い塀をそのまま利用することもあります。買主が新しい塀に変更するものだと考えていたら、そのままだったということは少なくありません。

古い塀の場合、状況によっては倒壊するリスクもあるため、契約前に売主に確認しておくべきです。

隣地との境界にある古いブロック塀が、隣地側の敷地内にある(隣地の所有物)である場合、購入した建売住宅の敷地側へ倒壊してくるリスクもあります。劣化が進行しているようであれば、契約する前に売主から隣地に対応を求めて頂くよう要請しておいた方がよいでしょう。

こういった外構については、仕様書や外構図、配置図などで確認できることが多いです。どういった外構が含まれるのか、資料を基に説明して頂くようにしてください。

執筆者:専門家

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