すまい給付金はいつまでもらえる?受給条件(新築・中古・収入)・給付額を解説!

どうもこんにちは、ザク男爵でございます。

 

「家を買ったらお金がもらえるって本当!?」

 

あなたがどこかで聞いたその情報、間違いではありません。本当でございます。

家を買ったらお金がもらえる制度は、「すまい給付金」と呼ばれています。最大50万円もらえる、夢のような制度です。

ただし、すまい給付金を利用するには、

 

  1. 購入時期による制限。
  2. 収入による制限。
  3. 購入する物件による制限。

 

3つの制限をクリアする必要があります。

この記事では、すまい給付金をもらうための方法について解説させて頂きます。

あなたはすまい給付金に該当しますか?給付額はいくらでしょうか?一緒に要件をチェックしてみましょう。

※似たような名前として、「スマイル給付金」と呼ぶ人もおりますが、正しくは「すまい給付金」です。

 

すまい給付金とは?

すまい給付金とは、消費税の増税による影響を緩和するために作られた制度です。消費税が8%に増税されるときに、制度がスタートしました。(平成26年4月)

消費税は収入に関係なく同じ税率で負担するので、収入が低い方ほど負担率が高くなります。

たとえば1,500万円の物件を購入するときの消費税の負担率をシミュレーションしてみると、

消費税5% 75万円 消費税8% 120万円 増税で増えた負担割合
負担率(年収400万円) 18.75% 30% 11.25%
負担率(年収800万円) 9.375% 15% 5.625%

年収が低い方が負担率が高い(収入に対して払っている税金が多い)ことが分かります。

 

収入による税の負担率のアンバランスを補正するための制度が、すまい給付金なのです。

最大50万円の一時金(50万円)を支払うことで、税の負担を公平にするのが狙いでございます。

 

住まい給付金の条件

すまい給付金をもらうための、3つの条件。

すまい給付金の目的は税の負担を公平に軽減するため。ですので家を買った人の全員が、50万円をもらえるわけではありません。

すまい給付金をもらうための条件は3つです。

 

  1. 購入時期による制限。
  2. 収入による制限。
  3. 購入する物件による制限。

 

それぞれ詳しく見てみましょう。

 

1・購入~入居する時期による制限。

すまい給付金の制度は、実施期間が決まっています。

 

『住まい給付金実施期間:平成26年4月~令和3年12月まで。』

 

令和3年12月までに物件を購入し、引き渡し~入居までしていないと、すまい給付金はもらえません。

さらにすまい給付金は、新しく買った物件の取得時期が8%なのか、10%なのかによってもらえる金額が変わります。

 

平成26年4月~令和元年9月まで(消費税8%):最大30万円。

令和元年10月~令和3年12月まで(消費税10%):最大50万円。

 

令和元年10月を境にすまい給付金の金額が変わります。ただし消費税で支払う金額も増えることに。

すまい給付金の目的は、あくまでも税の負担を軽減することです。すまい給付金の金額が増えたとしても、負担する税金が減るわけではありません。

 

2・収入による制限。

すまい給付金は収入による制限があります。

最大50万円(8%のときは30万円)もらえるのは、収入が低い人が家を買ったときだけ。ですので年収の高い人が家を買っても、すまい給付金が1円ももらえないこともございます。

すまい給付金がもらえる金額(給付基礎金額)は、都道府県民税の所得割額によって決まります。(県民税をいくら払ったか?)

都道府県民税の所得割額を収入ベースに換算すると、すまい給付金がもらえる収入は次のようになります。

【消費税8%の場合】

給付基礎額 収入の目安
30万円 425万円以下
20万円 425万円超~475万円以下
10万円 475万円超~510万円以下

 

【消費税10%の場合】

給付基礎額 収入の目安
50万円 450万円以下
40万円 450万円超~525万円以下
30万円 525万円超~600万円以下
20万円 600万円超~675万円以下
10万円 675万円超~775万円以下

消費税8%では、年収510万円以上。

消費税10%では、年収775万円以上の人は、すまい給付金がもらえません。

※厳密な計算は都道府県民税の所得割額になります。

 

すまい給付金の対象物件

3・購入する物件による制限。

すまい給付金は、購入する物件(新築・中古)に条件があります。

 

・新築だからすまい給付金がもらえる。

・中古だからすまい給付金がもらえない。

 

ということはございません。新築・中古でも、要件を満たせばすまい給付金はもらえます。

ただし要件を満たさなければ、新築でももらえません。

 

新築住宅を購入する場合。

新築とは、まだ誰も住んだことのない住宅のこと。ですがすまい給付金制度では、新築は次のように定義されています。

 

「人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの」

 

つまり新築でも工事完了から1年以上すぎてしまうと、新築ではなくなってしまうのです。(未入居物件)

またそれ以外の条件として、

 

・床面積が50m2以上である住宅

・施工中などに第三者の現場検査をうけ、一定の品質(瑕疵保険に加入・住宅性能表示など)が確認されること。

 

この2つを満たす必要があります。

 

中古住宅を購入する場合。

新築住宅と比べ、中古住宅は受給条件がややシビアです。

なぜなら中古住宅は消費税がかからないので、すまい給付金の目的に沿わないからです。

そのため中古住宅ですまい給付金をもらうためには、

 

「売主が宅地建物取引業者(個人ではない)」

 

であることが絶対条件になります。(業者からの購入なら消費税がかかる)

しかし現実には中古住宅の売主の多くが個人であり、中古住宅ですまい給付金をもらうのはハードルが高くなります。

それ以外にも新築のように条件があります。

 

・床面積が50m2以上である住宅

・売買するときに第三者の現場検査をうけ、耐震基準・一定の品質(瑕疵保険の加入・住宅性能表示など)が確認されていること。

 

ポイントは第三者による検査を受けること。

新築同様、第三者による検査を受け、住宅に問題がないことを確認する必要があります。

 

給付額の計算方法。

ではすまい給付金はいくらもらえるのでしょうか?

すまい給付金の計算方法は、次の式でおこないます。

 

『 給付額 = 給付基礎金額 × 持ち分割合 』

 

給付基礎金額は、都道府県民税の所得割額によって決まります。年収に換算すると、およそ年収450万円以下であれば満額50万円がもらえます。(消費税10%)

 

持ち分割合とは、不動産登記での持ち分割合です。

たとえば3,000万円の物件を、夫・妻のペアローンで買ったときの持ち分割合は、

借りた住宅ローン 持ち分割合
2000万円 2/3
1000万円 1/3

と、なります。

夫・妻、それぞれの年収から計算した給付基礎額に持ち分割合をかけて、すまい給付金の金額を計算します。

 

まとめ:すまい給付金は、令和3年12月まで!

消費税の増税による影響を緩和する目的のすまい給付金。制度は令和3年12月まで利用できます。

すまい給付金をもらうための条件は3つです。

 

  1. 購入~入居する時期による制限。(令和3年12月まで)
  2. 収入による制限。
  3. 購入する物件による制限。

 

新築・中古でも共通している条件は、第三者による検査を受けること。

とくに中古住宅では長く安心して住むためにも、購入時にしっかり検査しておきたいですね。

お得な制度はしっかり活用して、マイホームの夢を叶えましょう。それでは、また!