住宅ローンの斡旋手数料

住宅を購入するときにかかる諸費用の1つに、住宅ローンの斡旋手数料や住宅ローン代行手数料などとよばれているものがあります。これは、本来は支払う必要がないもので、違法性の疑いがあるものですから、注意しましょう。

住宅ローンの斡旋手数料とは?

住宅ローンを利用して住宅を購入する方は、住宅ローンの申込などの手続きを不動産会社にサポートしてもらうことが多いです。

たとえば、住宅ローンの申込書類の取得や住宅ローン審査に必要な書類の代理徴収などを不動産会社にして頂くといったことです。これへの報酬として、住宅ローン斡旋手数料や住宅ローン代行手数料などという名目で費用を請求されることがあります。

厳密にいうと、住宅ローン代行手数料は前の説明のように申込に必要な手間の代行で、住宅ローン斡旋手数料は金融機関を斡旋紹介する手数料ということになりますが、不動産業者もあまり厳密に使い分けていないようです。

この費用は必須ではなく、不動産業者によってはこれらのことを無償でやっていることも多いです。これを請求する場合でも、5万円~10万円程度が多いですが、なかには20万円などと高額な請求をする不動産業者もあるので注意が必要です。執筆者は最高で50万円という法外な請求をされた方から相談されたこともあります。

不動産会社とお付き合いする最初の時点で、このような手数料の有無と金額について確認しておくと良いでしょう。

違法性の疑いがある

なお、基本的には、住宅ローンの斡旋手数料や住宅ローン代行手数料そのものが、グレーなところがあります。宅地建物取引業法で、不動産会社が仲介(媒介)業務に際して受け取ることができる報酬の上限を定めており、これを超えて請求・受領することは違法となります。

この上限金額を仲介手数料として規定している不動産会社が多いですが、その上限金額とともに住宅ローンの斡旋手数料(代行料)を請求すると、合計金額が上限額を超えることになりますね。そのために違法性の疑いがあるのです。

そもそもちょっと書類を集めるだけで、5万円でも異常に高いですよね。請求された場合は、しっかりと断るようにしましょう。

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