新築の建売住宅を購入するとき、買主が売主より受け取るべき図面や関連資料はたくさんありますが、残念ながらもらっておくべきものを売主からもらええていない人が少なくありません。
図面などが揃っていると、将来の建物のメンテナンスやリフォーム、売却のときなどに便利ですし、無いと不利となることもあるので、建売住宅を購入する段階で売主より引き継ぐようにしましょう。
売買契約を結ぶときや引渡しを受けるタイミングが、図面等の有無をチェックする機会です。ここで、チェックすべき書類について解説するので、確認するようにしてください。
建売住宅で買主が受け取るべき図面(設計図書)等
それぞれの書面は図面または設計図というものですが、それらを1つにまとめたものを設計図書と言います。その読み方は「せっけいとしょ」です。まずは、建売住宅を購入する人が売主から受け取るべき設計図書と関連資料を一覧表示しておきます。
ここでは、最も多い構造・工法である木造軸組工法(在来工法)を例としていますが、構造・工法によっては一部の図面が異なります。
設計図書
- 建物概要・設備概要
- 仕様書
- 内部・外部仕上げ表
- 敷地配置図
- 平面詳細図
- 立面図
- 断面図
- 矩計図
- 基礎伏図
- 各階床伏図
- 小屋伏図
- 屋根伏図
- 軸組図
- 電気設備図
- 給排水設備図
- 金物配置図
- 建具リスト
- 壁量計算書(又は構造計算書)
その他の関連資料
- 地盤調査報告書
- 地盤改良工事報告書
- 建築確認申請書・確認済証
- 中間検査合格証(自治体・構造等によっては不要)
- 検査済証
建売では作成されていない図面も多い
建売では作成されていない図面も多い
前述した設計図書等の全てを買主が受け取ることができるなら、それはとても良いことですし、その売主は図面提供という点においては、大変良い業者と言えます。
しかし、多くの建売住宅の売主において、作成していない図面が多くあり、作成していないわけなので、買主に引き継ぐこともできません。
図面がないと、現場で施工できないのではないかと不思議に思う人も多いですが、それは尤もな考えです。それでも、建物を完成されている理由がいくつかあり、その代表的な理由は以下の2点です。
図面無しで建築できる理由
- 詳細図面がない点は現場任せにしている
- いつも同じ業者が施工していて詳細図面がなくても概ね理解している
上の理由があるから、安心できるという話ではなく、実は建売住宅でよく見られる不安要素の1つです。建物の詳細をきちんと図面等で取り決めず建築しているということは、現場の判断次第で間違うこともありうるということです。しかも、間違っているかどうか後で判断する材料もないということでもあります。
そういう物件を買いたくないと判断した場合、購入対象となる物件が相当に限定されてしまうため、現実的にはなかなか避けて通れない業界の問題点です。
ホームインスペクション(住宅診断)
建物の劣化状態、施工ミスを一級建築士がホームインスペクターとして調査する。購入判断や建物のメンテナンスなどの参考となる。アネストは、全国の広域で経験・実績が豊富。
買主に引き継がれることが多い図面
建売住宅の売主から買主に引き継がれることが多い図面等と買主が知っておきたいことをお伝えします。
一般的に買主に引き継がれる図面等
ここに挙げたものがあればよいという意味ではなく、最低でもこれくらいは受け取っておきたいものだと捉えてください。
- 建物概要・設備概要
- 仕様書
- 内部・外部仕上げ表
- 敷地配置図
- 平面詳細図
- 立面図
- 矩計図
- 壁量計算書(又は構造計算書)
- 地盤調査報告書
- 地盤改良工事報告書
- 建築確認申請書・確認済証
- 中間検査合格証
- 検査済証
以上のうち、「建物概要・設備概要、仕様書、内部・外部仕上げ表」は、1枚の書面にまとめられていることもあります。
また、「壁量計算書(又は構造計算書)」については、2階建てでは壁量計算書、3階建てでは構造計算書であることが多いです。
「地盤調査報告書」は、必ずあるはずですが、一部の不動産会社は買主へ引き継いでくれないことが確認されています。大事な地盤の情報を引き継がないというのは驚きの対応ですが、現実にそういう業者もあります。関連するものとして、「地盤改良工事報告書」がありますが、これは軟弱地盤で地盤改良・補強工事をしているときに存在するものです。
「中間検査合格証」は、対象物件の条件次第ではそもそも中間検査が不要なことがあり、その場合は存在しないものです。
構造図をもらえないことが多いという建売業界の残念な現実
買主に引き継がれることが多い書類のなかに、「基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、軸組図」などの構造図面が含まれていないのですが、これらもできる限り受け取っておきたいものですので、もらえていないときは、不動産会社に聞いてみましょう。
建物の構造耐力に直接的に関わる部位の設計図を建物の所有者が持っていない状況になるのは、大きな地震などの災害があったときや、構造に関係する施工不具合が見つかったときに、その対応が遅れたり、対応することが困難になったりするリスクがあるので、本来なら受けっておきたいものです。
万一のことが起こったとき、既に売主が倒産していると、図面の入手はさらに困難になりますね。そういう状況のことを考慮しても、売主から買主に引き継ぐべきものだと言えますが、それができていない建売業界の残念で悲しい現実があるのです。
大手ハウスメーカー・不動産会社の物件では詳細図面まで引き継ぐ
大手ハウスメーカー・不動産会社は詳細図面まで引き継ぐ
建売住宅を販売する会社にもいろいろあります。地元だけで営業している小さな会社から、全国展開する大手ハウスメーカー・不動産会社まで、様々です。
誰もが知っているような大手ハウスメーカー・不動産会社が分譲している建売住宅では、最初の「建売住宅で買主が受け取るべき図面(設計図書)等」で挙げた書類の全て、またはそのほとんどを買主に引き継ぐことが多いです。買主から要求しなくても、売買契約や引渡しのタイミングで渡されています。
これは、大手の安心材料だと言えますが。ただし、規模や営業エリア的には大手であっても、ローコストを強みとした所謂パワービルダーが供給する建売住宅では、図面等の引き継ぎがあまり期待できないことが多いです。
たとえば、買主がだれだけ粘って、地盤調査報告書や地盤改良工事報告書の提出をお願いしても絶対に渡さない業者もあります。そうなると、必要な地盤改良をしていないのだろうかと心配にもなりますね。
ホームインスペクション(住宅診断)
建物の劣化状態、施工ミスを一級建築士がホームインスペクターとして調査する。購入判断や建物のメンテナンスなどの参考となる。アネストは、全国の広域で経験・実績が豊富。
設計図書を受け取るタイミング
平面図や立面図、矩計図など、様々な図面を紹介しましたが、実は、書類によって受け取るタイミングに違いがありますので、一般的によくある受取りタイミングを紹介しておきます。
必ず、ここで紹介したとおりになるというわけではないですので、この通りでないことがおかしいとか、不審だということではないです。また、買主から何か特別に要求しなかった場合の一般例ですので、要求すれば、受け取るタイミングが異なることは多いです。
売買契約時に受け取ることが多いもの
- 建物概要・設備概要
- 仕様書
- 内部・外部仕上げ表
- 敷地配置図
- 平面詳細図
- 立面図
以上です。たくさんあるなかで、これだけか?と驚く人も多いでしょう。酷いときには、販売用に作成された簡易的な間取り図のみということもあり、その業者の対応の悪さを感じるものです。
引き渡し時に受け取ることが多いもの
「売買契約時に受け取ることが多いもの」で挙げなかったものすべてが対象です。しかし、前述したように、そもそも買主に引き継がれないものもあることを理解しておきましょう。
- 断面図
- 矩計図
- 基礎伏図
- 各階床伏図
- 小屋伏図
- 屋根伏図
- 軸組図
- 電気設備図
- 給排水設備図
- 金物配置図
- 建具リスト
- 壁量計算書(又は構造計算書)
- 地盤調査報告書
- 地盤改良工事報告書
- 建築確認申請書・確認済証
- 中間検査合格証(自治体・構造等によっては不要)
- 検査済証
最後に挙げた「検査済証」は、建物完成後に売主が指定確認検査機関などの完了検査を受けた後に発行されるものであるため、建物完成日と引き渡し日が近いときには、まだ発行されておらず、引き渡し後に貰えることも多いです。
引き継ぐ図面・資料で不動産会社の良し悪しがわかる
受取り図面で不動産会社を見極める
ここまでにお読み頂ければ、多少の物件や売主である不動産会社によって、作成したり、買主へ引き継いだりする図面等に大きな差異があることや、図面の大事さ(将来、必要になりうること)も理解できたことでしょう。
これにより、どれだけの図面等を売主から買主へ引き継ごうとしているかどうかで、その業者の良し悪しを見分ける参考とすることができます。
売買契約を締結する前のタイミングで、もらえる図面等と、その受け取るタイミングについて質問して確認するとよいでしょう。
また、その質問をしたときに、「図面なんて間取り図があれば十分で、他の図面はもらえないことが多い」などと言われた場合、その営業担当者はあまり信用できないということです。