建物プランを設計図や仕様書で確認する際の注意点、打合せ議事録を作成することの大切さ、請負契約に含まれる工事範囲の確認について解説します。
間取り・仕様などのプランを図面・仕様書等の書面で明確にする
建築条件付土地の売買契約を終えれば、いよいよ建物プランについての打合せが始まります。購入者がプランの要望を建築会社へ伝え、設計者がラフプランを作成し、それをベースとして打合せを重ねていき、最終的なプランが確定します。
出来上がった建物プランは、必ず書面で確認しなければなりません。その書面とは、仕様書や図面です。図面は平面図と立面図だけといった簡単なものではなく、詳細な図面まで作成して頂くことをお奨めします。
仕様書もメーカー名などを省略したような簡易なものではなく、詳細のわかるものを求めた方が良いでしょう。仕様書や設計図面に詳細が記載されていない場合、建築の途中や完成してから施主の要望と異なっていることに気づき、トラブルとなってしまうこともあります。
また、出来上がった仕様書や設計図を見て、施主の要望が反映されているかしっかりチェックしてください。この段階では、施主と建築会社の意思疎通が非常に大事なのですが、これがうまくできていないときには、要望が反映されていない仕様書、設計図書が提示されていることもあります。
打ち合わせ議事録の作成
建物プランを打ち合せていくなかで、仕様書や設計図書に記載していないことを取り決めていくこともよくあります。仕様書等を訂正・追記して頂くと良いのですが、細かな変更点などは全ての工事を終えて建物が完成してから仕様書や設計図書を修正することもあります。
しかし、完成までに書面に残っていないようでは、建築会社と施主の間で「言った、言わない」のトラブルになってしまうことも多いものです。
これを防ぐためにも、変更等が生じたことなどについては打合せ議事録を作成しておくことが望ましいです。これは、打ち合わせた内容を明記し、施主と建築会社が互いに捺印しておくと良いでしょう。
そして、建物が完成した後にはその変更点が反映された仕様書・設計図を作成して頂き、それを引渡しのときなどに受領し保管しておくようにしましょう。但し、変更点を反映した仕様書・設計図を作成して頂けないケースも見られるので、打合せ議事録は大切に保管しておいてください。
請負契約に含まれる工事の範囲をチェック
建築条件付土地とその建物の工事といった取引のなかで、多くのトラブルが生じることがありますが、そういったトラブルの事例の1つとして、建築請負工事に含まれる範囲でもめることがあげられます。
その典型的なものとして、外構工事に注意が必要です。建物本体の工事が契約に含まれるのは当然のことですが、外構が別途になっていることは多いです。しかし施主が外構も含まれると誤解していることもありますので、注意してください。
外構とは、門扉・塀・カーポートなどですが、植栽についても注意してください。これらは別途扱いとなっていることが多いため、その予算も考えておかなければなりません。
外構以外では、設備関係に注意してください。例えば、モデルハウスで見た設備がオプションだったということはよくあります。食器洗い洗浄器、ディスポーザーといったものもそうですが、カーテンレールや網戸、雨戸(シャッターを含む)がオプションとなっていることもあります。
特に、ローコスト住宅をうたっているハウスメーカーでは、一般的な感覚では付いていて当たり前と思われる設備が付いていないこともあるので、注意して確認しましょう。ついていると確認したことは、仕様書に記載されているか確認し、記載されていなければ打合せ議事録を残すなどの対応が必要です。