建築条件付土地を購入する際は、その土地の売買契約を結んでから建物の工事請負契約を結ぶまでに3ヶ月の期間をあけることが一般的です。
しかし、なかには建築条件付土地の売買契約と建築工事請負契約を同時に行おうとする不動産業者があり、問題視されることがあります。
元々、建築条件付土地という取引は、独占禁止法で定める抱き合わせ販売の禁止に該当するのではないかとする考えがあります。しかし、実際にはいくつかの条件を満たすことによって事実上、認められています。
そのうちの1つの条件が、建築条件付土地の売買契約を締結してから建築工事請負契約を締結するまでに3ヶ月の期間をあけることです。
そして、その期間内にプラン・請負代金などにおいて合意できないときには土地の売買契約を白紙にするという条件(停止条件)をつけなければなりません。
これを無視して、建築条件付土地の売買契約と建築工事請負契約を同時(同日)に締結するのであれば、これは違法の可能性が出てくるのです。
買主の立場としては、違法であるかどうかにかかわらず、同時契約は買主に不利なことであり、かつトラブルになりやすいので、避けるようにした方が良いでしょう。