売買契約とは、売り手と買い手の間で何らかのモノを売り、買い手が売り手に対して代金を支払う契約です。民法上は、この契約が口頭による口約束のみでも成立することとなっています。しかし、住宅の売買においては売買契約書を作成することが宅地建物取引業法の第37条にて定められています。

不動産会社が売主として買主へ売る場合も、個人と個人の売買を不動産会社が媒介(仲介)する場合もいずれも売買契約書の作成が必要です。そして、その契約書には、当事者の氏名・住所、対象物件の所在地等の物件を特定できる情報、売買代金、支払い時期・方法、引渡し時期、違約金のことなど、多くの項目を明記することも決められています。

買主が「購入します」と言ったあとに撤回しても、それが売買契約を締結する前であれば、契約が成立していないため特に買主にペナルティーはありません。これが住宅の売買契約の特徴の1つです。契約前なのに、不動産会社から「買うと言ったから解約できませんよ」と言われた方の話を聞いたこともありますが、それは不動産会社の間違いです。

住宅の売買契約の際には、売買契約書以外にも重要事項説明書というものが書面で交付されます。その売買(取引)に関して重要な事項を十分に理解するために必要な書面で、必ず売買契約の締結前に不動産会社が書面を交付して説明しなければなりません。

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