住宅の売買契約書の主な条項や特約と注意点

売買契約の解除(手付解除・契約違反の解除)


・手付解除と手付放棄、倍返

 売買契約の解除に関する記述です。契約を締結した後に、売主もしくは買主から契約解除をすることがありますが、その契約解除のなかでも「手付解除」について説明します。

 不動産の売買の際に支払われる手付金は解約手付と言われるもので、売主が契約解除する場合には預かった手付金を買主へ返金し、かつその同額を売主から買主へ支払わねばなりません(手付金の倍返し)。買主が契約解除する場合には、支払い済みの手付金を放棄しなければなりません(手付金の放棄)。

 これが手付解除であり、このことが売買契約書にも明記されているはずです。

 ○参照:住宅の売買契約時に支払う手付金の注意点

・契約違反による解除と違約金

 売買契約の解除にもいくつか種類があり、契約違反をした際の契約解除について説明します。

 売主もしくは買主の一方が、売買契約で取り決めたことに違反してしまうことがあります。売買契約書のなかには、「相手方が債務の履行を怠ったとき」などと記述されている部分です。取引の相手方が契約に違反した場合、違反されたものは違反したものに対して契約解除を通告し、違約金の請求をすることもできます。

 まずは、契約通りに履行するよう催促し、それに応じなければ解約と違約金の請求という取り決めです。違約金については、売買契約書のなかでその金額を記述しておきますが、その金額は売買代金の10%などと割合を記述することもあれば、300万円などと金額を記述することもあります。

 一般的には売買代金の10%程度に設定していることが多いです。違約金が極端に少額である場合、買主にとっては自分自身に何かあったとき(違約金を支払わねばならないとき)に安心かもしれませんが、相手も違反しやすくなるわけです。


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