建売住宅を購入するとき、売買価格のなかに外構工事の代金が含まれていないこともよくあります。買主が希望する外構をその住宅の売主や別の業者に外構を自ら発注することになります。
外構が売買価格に含まれておれば、住宅ローンの対象となるので、買主にとってはその方が好都合だと考えることもできますね。
その外構のなかでも、ここで取り上げるのは隣地との境界にある塀やフェンスについてです。昔はブロック塀が主流でしたが、今はフェンスも増えましたし植栽のみの場合もあります。そして、塀などが何もない建売住宅もあります。
塀などがないのは、隣の建物との間隔が狭いために塀などを設置すると狭くてメンテナンス等に支障をきたすからです。
塀やフェンスなどがある場合に確認しておかなければならないのは、その所有権がどちらにあるかです。
「境界線上にあるのだから、お互いに共有でしょう」
と考えている方が多いですが、実際にはそうでないこともよくあります。
共有であれば、塀やフェンスが壊れたときや劣化したときの取り替え、補修等の工事費はお互いに負担することになります。しかし、どちらか一方が所有する場合はその所有者が負担することになります。

費用負担のことを考えれば共有の方が良いと考える方が多いかもしれませんが、隣地の承諾がなければ取り替えできないということでもあるので、注意が必要です。
たとえば、購入しようとしている建売住宅と隣地との間に、古いブロック塀があったとします。劣化が進んでいて、かなり傾いています。大きな地震がきたら倒壊するのではないか、と心配になりますよね。
購入してから、このブロック塀を取り替えようと思ったものの、隣地との共有でした。しかし、隣地の方は今のブロックのまま残しておきたいと主張すればどうなるでしょうか。
「費用負担を全てこちらでするので取り替えても良いですか?」
こういった提案をしてスムーズに話が進むことも多いですが、「思い出がある」としてなかなか承諾してくれないケースもありました。
倒壊すれば建物に当たりダメージを受けたり、子供がその前にいたら、、、と思うとリスクですね。こういったことがないように、共有の場合で塀などが著しく劣化している場合には、契約する前に不動産会社を介して隣地の意向ぐらいは確認しておきたいものです。
また、塀やフェンスの全てが境界より手前、つまり購入する建売住宅の敷地内にあることもあります。つまり、塀の所有権は購入した人のものです。この場合は自らが管理し補修、取り替えもすることになりますので、費用負担が自らのものになることを理解しておきましょう。
それでは、塀やフェンスが境界の向こう側、つまり隣地の方の所有である場合はどうでしょうか。管理責任や取り替え等の費用は隣地の方ということになりますね。これが一番良いかというとそうとも言えません。著しく劣化しているのに、何ら対策をとらない方もいらっしゃるからです。倒壊した時のリスクは同じようにあるのに、、、
この場合もその建売住宅を契約する前に、不動産会社を介して意向を確認しておいた方が良いでしょう。