塀やフェンス

建売住宅を買うとき、隣地との境界についてリスクがあることをご存じですか?

境界をまたぐよな越境物や境界付近にある塀やフェンスはいつでも、隣家とのトラブル要因になりえるものですから、購入前にチェックしておきましょう。

塀やフェンスの所有者に注意

建売住宅を購入するとき、売買価格のなかに外構工事の代金が含まれていないこともよくあります。買主が希望する外構をその住宅の売主や別の業者に外構を自ら発注することになります。

外構が売買価格に含まれておれば、住宅ローンの対象となるので、買主にとってはその方が好都合だと考えることもできますね。

その外構のなかでも、ここで取り上げるのは隣地との境界にある塀やフェンスについてです。昔はブロック塀が主流でしたが、今はフェンスも増えましたし植栽のみの場合もあります。そして、塀などが何もない建売住宅もあります。

塀などがないのは、隣の建物との間隔が狭いために塀などを設置すると狭くてメンテナンス等に支障をきたすからです。

塀やフェンスなどがある場合に確認しておかなければならないのは、その所有権がどちらにあるかです。

「境界線上にあるのだから、お互いに共有でしょう」

と考えている方が多いですが、実際にはそうでないこともよくあります。

共有であれば、塀やフェンスが壊れたときや劣化したときの取り替え、補修等の工事費はお互いに負担することになります。しかし、どちらか一方が所有する場合はその所有者が負担することになります。

費用負担のことを考えれば共有の方が良いと考える方が多いかもしれませんが、隣地の承諾がなければ取り替えできないということでもあるので、注意が必要です。

たとえば、購入しようとしている建売住宅と隣地との間に、古いブロック塀があったとします。劣化が進んでいて、かなり傾いています。大きな地震がきたら倒壊するのではないか、と心配になりますよね。

購入してから、このブロック塀を取り替えようと思ったものの、隣地との共有でした。しかし、隣地の方は今のブロックのまま残しておきたいと主張すればどうなるでしょうか。

「費用負担を全てこちらでするので取り替えても良いですか?」

こういった提案をしてスムーズに話が進むことも多いですが、「思い出がある」としてなかなか承諾してくれないケースもありました。

倒壊すれば建物に当たりダメージを受けたり、子供がその前にいたら、、、と思うとリスクですね。こういったことがないように、共有の場合で塀などが著しく劣化している場合には、契約する前に不動産会社を介して隣地の意向ぐらいは確認しておきたいものです。

また、塀やフェンスの全てが境界より手前、つまり購入する建売住宅の敷地内にあることもあります。つまり、塀の所有権は購入した人のものです。この場合は自らが管理し補修、取り替えもすることになりますので、費用負担が自らのものになることを理解しておきましょう。

それでは、塀やフェンスが境界の向こう側、つまり隣地の方の所有である場合はどうでしょうか。管理責任や取り替え等の費用は隣地の方ということになりますね。これが一番良いかというとそうとも言えません。著しく劣化しているのに、何ら対策をとらない方もいらっしゃるからです。倒壊した時のリスクは同じようにあるのに、、、

この場合もその建売住宅を契約する前に、不動産会社を介して意向を確認しておいた方が良いでしょう。

越境物の有無は建売住宅でも要注意

境界と同様に問題となることがあるので、越境物についても建売住宅の購入前にはチェックしておいてください。

越境物とは、購入する住宅の敷地と隣地の境界をまたいでしまっている何か、ですね。最も多いのは植栽です。

たとえば、建売住宅を購入したものの隣地の植栽が購入した住宅の敷地まで伸びてきていたとき、それを勝手に伐採すると隣地ともめることになります。越境物とはいえ、勝手に伐採などをしていはいけないのです。

勝手に伐採するのは極端だとして、隣地の方に伐採するなどの処置を求めにくいという方は少なくありません。こういうときは、契約前に売主である不動産会社と隣地との間で先に話し合っていただき、対策をとってもらうべきでしょう。

しかし、越境物が植栽ではない工作物であったら、やっかいです。いろいろな建売住宅を見てきましたが、なかには新築した住宅の屋根の一部や雨樋が隣地へ越境していることがありました。本当にひどいときには、隣地とお互いに越境しあって屋根が重なっているなんてことも、、、

しかも、それが新築したばかりの建売住宅で、、、ありえない話ですが、現実にあったことです。そのような計画で住宅を建てて販売する時点で、そのような不動産会社から高価な不動産を購入するのもいかがなものかと感じます。明らかに隣地へ建物の一部が越境しているような建売住宅であれば、再考してほしいところです。

もし、購入を検討している住宅の隣地から隣地の建物の一部が越境してきている場合には、以下の点について確認すると良いでしょう。

  • 購入前に対策(一部の解体等)をとって頂く
  • 将来の増改築、建替えの際には越境を解消すると書面にして頂く

上記のいずれかですが、現実的には(2)になりそうです。契約前に、不動産会社と隣地で話し合ってもらい、書面にして頂くと良いでしょう。ちなみに、買主のことを真面目に考えている不動産会社であれば、買主から依頼しなくともこのようなことはしてくれるものですが、そうではない不動産会社も多いので注意しましょう。

ホームインスペクションのアネスト

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