"; ?> 共働き夫婦が住宅ローン控除をダブルで受けるための注意点(共有名義や連帯債務)
FP 山下修一の住宅コラム

共働き夫婦が住宅ローン控除をダブルで受けるための注意点


 夫婦それぞれの名義で住宅ローンを借りると、住宅ローン控除をダブルで受けることが出来ます。

 住宅ローン控除とは、借り入れ期間が10年以上の住宅ローンを組んで所定の条件を満たす住宅を購入すると、年末の住宅ローン残高に応じて所得税が戻ってくる(住民税が戻る場合もある)制度です。

 よって、共働き夫婦がそれぞれで住宅ローンを組むと住宅ローン控除も2人分受けられることになります。

 借り入れ額が多くなってしまったり、妻が夫と同じような収入があったり、夫に扶養家族が多い等他の控除があるために所得税が多くないケースでご検討されている場面を見かけます。

 借り入れ先によっては、それぞれ単独名義で住宅ローンを借りられない場合があります。その場合には連帯債務者を配偶者にすれば、住宅ローン控除をダブルで受けることが出来ます。

【住宅ローン控除をダブルで受けるための条件】

1.購入する住宅(建物または建物+土地)の名義を夫婦共有にする。

2.夫婦それぞれで住宅ローンを組むか、1つの住宅ローンで夫婦が連帯債務者とする。
(一方が連帯保証人となる住宅ローンを組む場合には適用されない)

 最も注意すべき点は、1.での持分登記割合の設定と2.それぞれ住宅ローンの借り入れ額とのバランスが適切にされていないと、住宅ローン控除による効果が充分受けられないということです。そのあたり事前に税務署や税理士等の専門家にご相談・確認していただくことをお勧めします。

 また、住宅ローン控除は納める税金からの還付になる制度です。例えばですが、妻が出産休暇・育児休業・時短勤務・退職してパート勤務等の期間に収入が減ってしまう場合⇒妻の税金が激減またはゼロとなり、結果的に妻は住宅ローン控除がほとんど受けられないことが想定されます。

 このように住宅ローン控除のダブル適用といっても、過大な期待を持った安直な取り組みは禁物です。これからの夫婦の税負担やライフスタイル(ライフプラン)という点も展望しながら、慎重に進めていただくことが良いと考えます。 

山下修一
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