住宅を購入するときに注意すべき点の代表的なポイントとして、「道路」が挙げられます。道路の種類や購入する物件の敷地との接道状況によっては、その不動産の資産価値のマイナス要因となったり、建物の建築(新築や建て替え)ができなかったりということもあるため、大変重要なことだと考えてください。

住宅購入時には、道路に関しては「接道」と「道路の種類」についてよく確認するようにしましょう。

建築物の建築について最低限を定めているものが「建築基準法」ですが、その第43条1項において「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない」と定められています。これが「接道」ですね。敷地が道路に接していても、その接している巾が2メートル未満であれば、そこには住宅などの建物を建築できないということです。

ちなみに、現状で建物が建っている同条件の敷地であっても、それを建て替えることができません。これを再建築不可と言います。「古い住宅が建っている土地を購入して、数年後に建替えればいいか」と考えている方であれば、この再建築不可の物件は大きな問題となります。自分の土地なのに自分の家を建てられないなんてこともあるのです。

但し、このような物件は、購入する前(契約前)に不動産業者から説明を受けられます。不動産業者には説明する義務があるからです。再建築不可と聞いた場合はプロでもない限り手を出さない方がよいでしょう。次からは、「住宅購入前に知っておきたい道路の種類」についてお伝えします。

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