"; ?> 売買契約書と重要事項説明書の相違(瑕疵担保責任)|プロの回答
住宅購入・新築のQ&Aとアドバイス

中古住宅の瑕疵担保責任が免責?3ヶ月?


Q :中古住宅を購入します。契約前に売買契約書と重要事項説明書を読んでおいた方が良いと聞き、不動産会社にお願いして書類を頂きました。そのなかで瑕疵担保責任という項目があり、売買契約書には「売主の瑕疵担保責任は免責」と書かれていますが、重要事項説明書には「引渡しから3ヵ月間」となっています。記載内容が異なっていてもいいのでしょうか?

中古住宅の売買では、この瑕疵担保責任がしばしば問題となりますね。

売主が不動産業者でない中古住宅の売買の場合は、瑕疵担保責任そのものを免責とするか、1〜3ヶ月程度の期間に限って瑕疵担保責任を売主に負わせることが一般的です。

もちろん、買主の立場でみれば、売主の瑕疵担保責任は長いほど良いですね。2〜3ヶ月の瑕疵担保責任を負って頂く契約内容が好ましいでしょう。

さて、売買契約書と重要事項説明書で記載内容が異なるとのことですが、これは単純な記入ミスでしょう。不動産仲介業者に依頼してどちらが正しいのか確認し、契約時には訂正されていることを確認してください。

前述したように、買主にとっては売主の瑕疵担保責任がある方が良いわけですので、重要事項説明書に記載されている「引渡しから3ヶ月」として頂くように交渉することをお奨め致します。

相手があってのことなので、必ず交渉が上手くいくとは限りませんが。

ちなみに、築年数が古い建物ほど、売主の瑕疵担保責任を免責とすることが多いようです。

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