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3件のコメントが投稿されています(1-3を表示)。
No.3 石神 昭二 2019/12/04
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道路についてですが、西側は延長敷地と表示しておりますが、民間が所有する土地であれば建築基準法の道路として指定されたものでしょうか。コメントでは「現状2mで1年ごとに増え、6メートルの道路ができる予定です。」とありますが、どういう事でしょうか。拡幅する場合全て反対側へ幅が増えるのでしょうか。 これらが曖昧な状況では今後の計画が難しいので、書面などで詳細を確認した方が宜しいと思います。 東側道路も「利用期間が限定」という意味が不明です。道路を使用する事に地主の承諾が必要とは何らかの権利が設定された道路という事でしょうか。 建築基準法の規定では、敷地は道路に接してないと建物の建築はできませんので、東西の道路について書面等で詳細を把握してから住宅の配置を検討する事をお勧めします。 石神 昭二(一級建築士) 住宅診断(ホームインスペクション)のアネストで住宅検査・診断を担当 住宅購入相談、住宅診断・検査(ホームインスペクション)、内覧会同行を行っている。首都圏、静岡・愛知の一部を担当。 |
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