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No.3 荒井 康矩 2018/01/18
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品確法では「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」を住宅としており、そのうち「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの」が新築住宅とされております。 今回の対象建物がこの新築住宅に該当するかどうかが問題となりますが、①②の条件がどう解釈できるか明確にわかっておりませんでしたので、勉強ついでに国土交通省住宅局のHPにて確認してみましたところ、以下のように説明が記載されております。 ------ Q2-10 「母屋」とは別に「別棟」を建てる場合には、「新築住宅」として資力確保措置の対象となりますか? A2-10 「別棟」であっても、人の居住の用に供する家屋であれば「住宅」に該当し、対象となります。なお、別棟の建物が「住宅」に該当するか否かについては、Q2-9における「独立した住居」に関する判断基準をご参照ください。 Q2-11 建築確認上の「増築」ですが、住宅瑕疵担保履行法上の「新築住宅」に該当することはありますか? A2-11 建築確認上の「増築」であっても、従来からの家屋から独立した住戸として建てられた住宅については、「新築住宅」に該当する場合があります。増築部分が「住宅」に該当するか否かについては、Q2-9における「独立した住居」に関する判断基準をご参照ください。 ------ その判断基準は以下のように書かれております。 ------ (ⅰ)外部との独立の出入り口の存在、 (ⅱ)水道等の設備を有すること、 (ⅲ)他の住戸との共用設備が存在しないこと等を総合的に考慮して決定される ------ 引用元HP http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/01-rikouhou-files/3-qa.files/3-qa-2.html ①②の条件は、風呂と台所を他の住戸と共用する形のようですから、このうち(ⅲ)が問題となりそうで、建築会社の説明に誤りがない可能性が高いと考えます。 ただ、微妙なところでもありますので、上のHPから国交省に問い合わせてみてはいかがでしょうか。 |
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