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売主が不動産会社の場合の瑕疵担保責任
【専門家に質問】
たま 2017/07/15
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■ ご相談・ご質問の内容
中古で築25年のマンションを購入。受け渡しから2週間後に入居のためにガスを通したところ、①給湯器の故障 ②ビルトインガスコンロの3口のうち2口が故障 が発覚しました。重要事項説明書の付帯設備状況では、どちらも「故障なし」でした。
売主は不動産会社(A)ですが、諸事情により別の不動産会社(B)が仲介した契約です。
そのため、仲介の不動産会社(B)に連絡したところ、「現状有姿の受け渡しである。また受け渡しから7日経過しているので、売主Aの瑕疵担保責任は無い」との回答でした。
確かに付帯設備状況の一番上に「付帯設備等については、売主は瑕疵担保責任は負いません」という文言や、一番下に「※付帯する設備に関しては、現状有姿でのお引渡しとなります」と記載があります。
売主が個人ではなく不動産会社であっても、建物ではなく付帯設備については瑕疵担保責任は無いのでしょうか。
ネット検索したところ、「平成26年12月9日判決 一部認容 ウエストロ ー・ジャパン」という判例があり、中古の給湯器への交換費用を売主が負担するという判決が出ています。
給湯器とガスコンロ両方でかなりの金額になるので、新品への交換全額とは言いませんが、一部は請求したいです。
判例の通りの要求は妥当だと思いますが、いかがでしょうか。
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