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残代金の支払い
【専門家に質問】
匿名 2017/03/21
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■ ご相談・ご質問の内容
5月末日竣工、6月初旬入居予定となっている新築マンションです。
契約書には、残代金の支払い日として5月中旬の日付と6月初旬引き渡しとなっています。
先日内覧会の案内が届きましたが、支払日の前日です。補修があっても、契約書どうりに支払日に支払わないと遅延損害金を支払わないといけなくなりますか?引き渡しのこんな前に残高金支払って大丈夫でしょか? |
2件のコメントが投稿されています(1-2を表示)。
No.1 荒井 康矩 2017/03/21
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当初予定のままで取引を進めれば、竣工前に残代金を支払うスケジュールということでしょうか。それはおかしいですね。
支払日が5月中旬で内覧会の翌日とのことですが、これは金融機関との金銭消費貸借契約の契約日ということではなく、実際に残代金を売主に支払う日ということで間違いないでしょうか?
また、当初予定からスケジュールが変更になっているのでしょうか。
投稿内容だけではわからない部分もありますが、内覧会の翌日に残代金の支払いというのはおかしいですね。補修を確認してから支払うべきものです。
契約内容の読み取りが合っているかも含めて心配な点がございますので、自治体の相談窓口を活用されてはいかがでしょうか。
宅建業指導課などが対応しているのですが、自治体によって課が異なります。
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No.2 匿名 2017/03/21
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返信ありがとうございました。
実際に残代金を支払う日で間違えありません。スケジュールは内覧会が予定より少し遅れていますが、引き渡し日も変わりません。 |
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