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中古の共同持分マンションを購入する際に、契約書を持分毎の2つに分ける場合の注意点を教えてください。
【全員に質問】
匿名 2015/05/16
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■ ご相談・ご質問の内容
関西で中古マンションの購入を検討していますが、現在検討している物件はご夫婦で共同(7:3)で所有されている物件になります。
契約に向けて商談している内に、売主側(ご夫婦)より仲介会社を通して、共同持分毎に2種類の不動産売買の契約書を作成したいとの要求がありました。
不動産売買は共同持分物件であっても契約書は1つであると想定しており、住宅ローンを検討していた銀行に相談したところ、契約が分かれている場合は住宅ローンの取り扱いができないとの話となりとても困っています。
以下の点について、一部でも構いませんのでアドバイスをいただけると幸いです。お忙しいなか大変恐縮ですが、何卒どうぞよろしくお願いします。
質問① 何故、売主側はこのような契約をしたいと要求してくるのか?売主側にどのようなメリットがあるのでしょうか?(ご夫婦は物件売却後に離婚される予定のようです)
質問② 離婚を前提とした共同持分物件の売却の場合、契約を持分毎に分けるケースは良くあるケースなのでしょうか?
質問③ 買主側(当方)のデメリット、リスク、注意しなければならないことはありますか?
質問④ 不動産売買契約書に記載することでデメリット、リスクを回避出来る文言はありますか?
質問⑤ 住宅ローンを受けるために、銀行に契約書の分割を承知いただけるような文言はありますか?(分割された契約書を一体とみなす文言など) |
2件のコメントが投稿されています(1-2を表示)。
No.1 荒井 康矩 2015/05/17
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珍しいお話ですね。
このご相談内容については、原則として売主が1つの売買契約書で取引するように対応を求めていく方がよいでしょう。
銀行が取り扱いできないと言っていることは、その交渉材料として十分ではないでしょうか。
質問①
理由はわかりませんが、離婚が絡む売買の場合、契約の場に同席を拒むご夫婦はよくあります。
売主側の気持ちの問題かもしれませんが、わかりません。
質問②
ほとんどないと思います。
質問③~⑤
2つの契約書の内容次第ですが、前述したように1つの契約書として頂くことを求めた方がよいのではないでしょうか。
何も買主側がこういった心配をしつつ対応すべきことでもないでしょう。
住宅ローンが通らないのであれば、そもそも成立しないわけですから。
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No.2 匿名 2015/05/20
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とても参考になりました。
ありがとうございました。 |
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