住宅の売買契約書の主な条項や特約と注意点
境界の確定と確認
住宅に関するよくあるトラブルの1つに境界問題があります。隣地と境界の位置について認識が食い違い、どこまで自分たちの土地であるか揉めてしまうものです。
住宅の売買をする時点で、その売主と隣地の間で境界問題が既に表面化しているケースもありますし、その時点では表面化していなくても、購入したあとに何かをきっかけに表面化することもあります。
そのきっかけとなる何かとは、たとえば、建替えや増改築のとき、または境界にある塀やフェンスの補修・交換の必要性が生じたときなどです。隣地の所有者が相続や売買によって代わったときに表面化することもあります。
購入した後に建替えや増改築をする可能性はどの住宅でもありうることですから、境界が明確であるか確認してから売買契約をしたいものです。境界位置については、現地で引渡し前に確認することが売買契約に記述されているはずですが、その内容を確認しておきましょう。
現地では、地積測量図を見ながら、境界の位置を目視確認していく必要があります。
境界が明確でない場合には、できれば売主の負担と責任で隣地と話し合って明確にしてもらってから契約をするよう交渉してみましょう。契約後に明確にしてもらうのであれば、それを条件として付けたうえで、いつまでにするのか時期を明記してもらうべきでしょう。その時期は、引渡しまでとすることがお奨めです。<< 住宅の売買契約の流れと基本的な注意点 【TOP】 >>
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