住宅の売買契約書の主な条項や特約と注意点

住宅ローン(融資)の金融機関・融資内容


 住宅ローンを利用する場合、その借入先の金融機関名や融資額、金利などの条件を記述する欄があります。この欄に記述された融資(住宅ローン)が受けられない時には、融資利用の特約による解除の対象となります。なかには、この特約の対象とならないと記述された売買契約書を用意する不動産業者もあるため注意してください。

 理想を言えば、金融機関名や融資額のほかに、金利や返済タイプなども明記しておきたいものですが、現実的には困難であるケースが多いです。金利は融資実行される月によって変わるため、契約日の時点で融資時の金利はわかりません。買主の都合で考えても、契約時点で融資を希望する金融機関を決めていないことも多いものです。

 不動産業者にとっては、どこの金融機関の住宅ローンであっても買ってもらえるのであれば、問題ないわけですから、この欄に記述した以外の金融機関で融資申込をして借入しても問題視することはないでしょう。よって、可能性のある金融機関を明記しておけば良いと考えることもできます。

 ただ、注意しておきたいのは融資条件の悪いものを記述しないようにすることです。金利の高い条件を記述して、実際にその金融機関の融資審査にのみパスした場合、その融資を受けて購入しなければなりません。金利が高いと返済計画に悪影響がでることもあります。

 金利の高い金融機関の融資を受けてまで買いたくないにもかかわらず、強引に借入させられたという事例もあります。もちろん、買主が希望しているのであれば問題はありません。

 つまり、何でもよいから記述しておこうということではなく、実際に買主が利用する可能性がある金融機関を記述しておくようにしたいものです。なかには、「買主が希望する住宅ローン」と特記欄などに明記してもらうこともあります。


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