住宅の売買契約書の主な条項や特約と注意点

売買契約の解除(融資利用の特約による解除)


・融資利用の特約による解除と解除期日等

 融資利用の特約による解除とは、住宅ローン特約とも呼ばれる契約解除条項です。所定の融資(住宅ローン)を受けられないときには、売買契約を解除して、手付金などの支払い済みの金銭を売主から買主へ返金することを定めるものです。

 融資を受けられないと買主が購入できなくなるため、買主が負担なく契約解除できるようにしている大事な条項です。但し、融資を利用せずに購入するケースでは必要ない条項であるため、記述されていないか、記述があっても二重線などで削除しています。特記事項の欄などで、この条項を削除すると記述していることもあります。

・融資承認の取得期日と融資利用の特約に基づく契約解除期日

 融資利用の特約による解除に関して注意しておきたいのは、融資承認の取得期日と融資利用の特約に基づく契約解除期日の設定です。融資承認の取得期日とは、この期日までに融資の承認を得なければならない期日で、融資利用の特約に基づく契約解除期日とは、この期日までに契約解除しなければならない期日です。

 慣れない方にはややこしいかもしれませんので、もう少し詳しく説明します。

 融資利用の特約には2つのタイプがあります。1つは、融資を受けられないときには自動的に売買契約が解除されるタイプで、もう1つは融資を受けられないとわかったときに買主が売主へ売買契約の解除を申し出る必要があるタイプです。

 前者では、融資承認の取得期日までに融資の承認を得られなければ自動的に契約解除ですから、手続きは簡単です。それに対して、後者では、融資承認の取得期日までに融資の承認を得られなければ買主から売主へ「契約解除します」と書面で申し出なければならず、ひと手間かかります。

 この後者の場合、融資承認の取得期日の時点で融資が受けられないとわかれば、融資利用の特約に基づく契約解除期日までに「契約解除します」と書面で申し出るだけの時間が必要です。しかし、売買契約書のなかには、この2つの期日を同日に設定していることがあります。

 その日のうちに書面で提出するだけの時間があるとは限りません。担当者や家族とすぐに連絡がつくとも限りません。よって、この2つの期日の間には数日のゆとりがあることが好ましいと言えます。3日程度はあけて頂くようにしたいところです。


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