住宅の売買契約書の主な条項や特約と注意点
手付金・中間金・残代金とそれぞれの支払日
売買代金の記載されている欄の近くには、手付金や中間金、残代金の欄があるはずです。中間金の代わりに内金と表示されていることも多いです。
手付金は売買契約の際に支払う金銭ですが、実際に支払う手付金と一致しているか確認しましょう。中間金(内金)を無しとする売買契約が多いですが、未完成の新築住宅を売買する場合ではこの中間金(内金)を求められるケースがあります。
買主としては、中間金が無い方が安心できるため、できれば無しとして頂くよう交渉したいところです。最近の未完成の新築住宅の売買では、中間金を無しとすることの方が非常に多いです。完成するまでに売主が倒産するリスクを考えれば、完成・引渡しまでに支払う金銭をできる限り少なめに抑えたいと考えるのが買主の立場です。
残代金については、引渡しと同時に支払うことが一般的です。住宅ローンを利用する場合は、その借入額を残代金に充てることになります。
ここでは、それぞれの支払日に注意が必要です。手付金は売買契約のときに、残代金は引渡しのときに支払うことになっているかよく確認してください。これらについては、条文にも記述があることが多いです。中間金は、ケースによって異なるものですが、たとえば上棟したときのように建築の工程に応じて支払う(出来高に応じて支払う)ことが多いです。
手付金と中間金、そして残代金を合計した金額が売買代金になるはずですから、合計して間違いが無いか確認しましょう。但し、売買に必要な諸費用は別途かかります。
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