重要事項説明書の基礎知識や注意点
引渡し前の滅失・毀損の場合の解除
引渡し前の滅失・毀損の場合の解除とは、住宅の売買契約を行ってから引渡しを受けるまでの間に、売主や買主の責任でない理由によって、その住宅が倒壊したり毀損したりしてしまったときのことを定めるものです。
契約から引き渡しまでの間なので、取引によってはその期間は2〜3週間ということも多く、そのような短い期間なので特に気にしない方もいらっしゃいます。しかし、2011年3月の東日本大震災のときもそうでしたが、その期間内に天災が起こり、これに該当する売買となる可能性も十分に考えられます。
引渡し前に滅失、建物が無くなってしまった場合には、買主(又は売主も)が契約を解除することができます。買主にしてみれば、倒壊した建物を購入したくはないですよね。売主にすれば、倒壊した建物をもとに戻して買主へ引き渡すのは大変です。
毀損した場合は、売主が補修して買主に引き渡すことが原則となりますが、補修しても使用できないほどひどい場合や、補修するのにあまりに多大なコストがかかる場合には売主が契約を解除することができます。
引渡し前の滅失・毀損により契約が解除となった場合には、売主も買主も違約金などは負担しません。手付金も売主から買主へ返金されます。
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