新築住宅の工事遅延時の注意点

注文建築で住宅を新築する際には、工事請負契約書のなかにその住宅の完成時期や引渡し時期について記載しておかなければなりません。稀に、完成時期も引渡し時期も明記していないいい加減な請負契約書もあるので契約前に注意して確認しておいてください。

また、建売住宅であっても未完成の段階で売買契約を締結することがありますが、その契約書にも完成時期と引渡し時期が記載されているはずです。記載されていないと危険ですから、必ず売主に確認して明記して頂くようにしましょう。

新築住宅の工事遅延は発生しうるもの

注文建築であっても建売住宅であっても、完成時期や引渡し日は明確にして契約するものなのですが、何らかの理由によって建築工事が遅延してしまい、その結果として完成時期や引渡し日が遅れてしまうことがあります。

施主や買主は、引渡し日を考慮して引越しの準備をしていますので、これらが遅延することは大変困ります。

引越し準備としては、現在の住居の賃貸契約の解除や自宅の売却もその1つとして挙げられますが、新居の引渡し遅延はこの点で最も問題となりえます。賃貸住宅にお住いであれば、大家に相当の期間の契約延長をお願いし、それを受け入れてもらえればまだ良いですが、次の借主が決まっているなどの理由で(理由は関係ないです)契約を延長できないこともあります。

買い替えの方であれば、自宅売却の引渡し時期が決まっていて退去しなければならないということもあるでしょう。

ほかにも、引越し業者の段取りのやり直しなど面倒な手間が生じることもあり、工事・完成・引渡しの遅延は歓迎できません。買主としては、工事が遅延することもありうることを認識しておき、全体的にゆとりのあるスケジュールを組んでおくべきで、これが最初の注意点だと言えます。

すでに引越し準備をしてしまっていて、工事が遅延したのであれば、以下の項目を理解して検討、注意してください。

完成時期が遅れたときに検討・注意すべき点

  • 延期後の完成時期と引渡し日を明確にしてもらう(書面にて)
  • 誰の責任で遅延したか考慮する(売主の責任なら売主の負担で対応を求める)
  • 売主の責任で遅延なら、状況に応じて補償を求める(仮住まいの費用など)
  • 工事を無理に急がせすぎると突貫工事で欠陥(施工不良)が生じる可能性が高まる
  • 完成時点のチェック(内覧会)で厳しく検査する
  • 引渡しまで代金を支払わない

1.延期後の完成時期と引渡し日を明確にしてもらう(書面にて)

1つ目は延期後のスケジュールの確定です。どの程度、遅れるのか買主が把握しておくためでもありますが、売主(または施工会社)にその後のスケジュールにしっかりと責任を持って意識して頂くためにも曖昧な取り決めではなく、出来る限り明確にしておく必要があります。

完成日および引渡し日について、それぞれ「○月○日まで」と書面に明記してもらうと良いでしょう。

2.誰の責任で遅延したか考慮する(売主の責任なら売主の負担で対応を求める)

建築工事が遅れた原因が何で、誰にあるかはっきりさせておきましょう。売主や施工会社側の責任であるのか、買主側の責任であるのかを明確にするということです。工事をするのが売主側なので買主側の責任なんてあるはずがないと決めつけるのは早計です。

工事の途中で買主が変更工事を要望するなどして、工事が遅延することも十分にありうるからです。但し、施工不良がありそれを買主が指摘したことにより、補修工事が入ることがありますが、これは施工不良を起こした売主側の責任だと言えるでしょう。

3.売主の責任で遅延なら、状況に応じて補償を求める(仮住まいの費用など)

工事が遅れた場合にトラブルになることの1つが、引越し準備に関わるところです。場合によっては、旧住居を退去して新居が完成し入居できるようになるまでの間、どこかに仮住まいすることもあります。短期間であればホテル住まいということもありますし、期間によっては一時的に住居を賃借することもあります。本来ならば必要のない費用がかかるわけですから、これらを売主側へ求めることも大事です。

4.工事を無理に急がせすぎると突貫工事で欠陥(施工不良)が生じる可能性が高まる

工事が遅れると施工会社が工事を急ごうとしますが、買主側も工事を急がせようとすることが非常に多いです。引越しスケジュールを変更したくないためであり、気持ちはよくわかりますが、これは危険です。

突貫工事は現場管理がおいつかなくなったり、工事作業が粗くなったりして、欠陥工事の要因となりうるからです。止むを得ず、工事が遅れて急いでもらうときには、工事の途中に第三者の住宅検査を入れるなどして適切な工事を促すことも考えましょう。

5.完成時点のチェック(内覧会)で厳しく検査する

遅れて住宅が完成した場合は、前述のように工事を無理していることが多いため、引渡し前の買主による検査(内覧会)でしっかりチェックすることは必須です。もちろん、工事が遅延しなくても内覧会ではしっかりチェックしなければならないのですが、施工不良が生じる可能性が高まっているので引渡し前には入念にチェックしておきたいものです。ここでも第三者の内覧会立会いを利用することを考えましょう。

6.引渡しまで代金を支払わない

工事が遅延した場合に、建物が完成していないにも関わらず、残代金の支払いを求めるという悪質な業者があります。過去の事例では大手ハウスメーカーでもこのような悪質な事例が確認されており、買主としては会社の規模や知名度に関係なく注意しなければなりません。

工事遅延の原因が売主や工事会社にある場合でも、代金の支払いだけは求めてくるケースがあるため、このような場合には毅然とした態度で断ることが重要です。売主側が工事遅延にも関わらず支払いを求めてくるときの多くは、決算時期と関係しています。期内に売上を計上したいがために無理な要求をしてくるものです。

必ず、住宅の完成を確認し、内覧会でしっかり検査し、さらにその補修工事後の結果も確認した上で残代金の支払いと引渡しを行うように注意しましょう。

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