●質問内容

住宅の売買契約を行い、先日、代金全額を支払って購入した住宅の引渡しも受けました。ところが、その代金支払いの際に、売主から領収書を頂けなかったのですが、それは当然のことでしょうか?

●回答内容

住宅の売買を行ったときには、大きな代金を支払うだけに領収書を受け取るべきだと考える買主は少なくありません。しかし、実際には売買代金の支払に際して売主から領収書が交付されることは稀です。

領収書を交付しない理由の1つとして、印紙税の高さがあります。領収書にはその金額に応じた印紙を貼らなければなりません。印紙代や印紙税と言われるものです。

たとえば、3,000円超5,000万円以下である場合、その印紙税は1万円です。売主がこれを負担しなければなりません。

一方で売買代金の支払いの多くは、振込によって行います。残代金の支払いを銀行で手続きする際も、融資金(住宅ローンの借入金)をその場で売主へ振込処理することが一般的ですが、こうなりますと銀行口座に支払いの痕跡が残りますから、買主としても無理に領収書を必要とはしません。

ちなみに、最近の売買契約書では、領収書を発行しない旨が明記されることがたいへん多くなりました。今までに領収書の発行するかしないかで意見の相違となることが多かったからでしょう。

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