建売住宅購入時の手付金のトラブルと注意点

新築の建売住宅を購入するときにも他の住宅購入と同じく手付金を支払うことになりますが、この手付金の支払いに関してトラブルになることがあります。そういった手付金に関するトラブルの多くは、購入を中止しようとしたときに生じており、建売住宅の手付金トラブルの事例には以下のようなものがあります。

建売住宅の手付金トラブルの事例

  • 申込金なのに手付金のように扱われた
  • 手付金の意味を理解していなかった
  • 想定外の理由で購入中止したかったができなかった

申込金なのに手付金のように扱われた

「申込金なのに手付金のように扱われた」という事例は以下のようなケースです。

購入する物件を決めれば、売主との間で売買契約を締結します。その売買契約の際に契約の証として支払う金銭が手付金です。また、この売買契約の締結と手付金の支払い前には購入の申し込みをしますが、その際に支払う金銭を申込金(別称もある)と言います。

不動産会社の説明によって、この申込金を手付金だと買主に誤認させるケースです。手付金は契約を買主都合で解約(キャンセル)したとしても返金されることはありません。それに対して申込金は買主都合で購入中止しても返金されます。不動産会社としては購入中止を防ぎたいがために、手付金同様に申込金も返金されないと買主に虚偽の説明をすることがあるのです。

そのような悪意あることを不動産会社が本当にするものかと驚くかもしれませんが、残念ながらそういった営業マンが不動産業界には何人も存在します。買主に住宅購入の基礎知識があり、契約前に支払った申込金だから返金されるという事実を知っていれば、これを告げるだけに簡単に引き下がる営業マンが多いです。

申込金と手付金は異なるものですから、このことをよく理解して建売住宅の購入を進めてください。

手付金の意味を理解していなかった

次に、買主が「手付金の意味を理解していなかった」という事例です。これは前述の事例とは違い、売買契約の際に支払った本当の手付金であるにも関わらず、その後に買主都合で解約(キャンセル)した場合に手付金が返金されないことを知らなかった場合です。

これは、買主のミスという面が大きいのですが、ときには不動産会社の悪意ある説明が絡んでいることもあります。手付金であるにもかかわらず、「気が変わればキャンセルできますから」と説明して売買契約書にまでサインを求めておきながら、実際にキャンセルしようとすると契約が有効なので手付金は返金しないと説明を変えるパターンです。

非常にひどいケースですが、これも実際に被害に合われた人から何度も話しを伺っている実例があります。

悪意ある不動産業者、または営業マンだと言えますが、契約書にサインしており、さらに虚偽の説明をしたことを認めてくれない限り、買主は厳しい立場になってしまいます。きちんと手付金の意味を理解して自己防衛しなければなりません。

想定外の理由で購入中止したかったができなかった

最後に「想定外の理由で購入中止したかったができなかった」という事例についてです。これは、手付金の意味も理解しており、契約の際にも充分に理解して取引を進めた人の話です。

ある建売物件の購入を決意し手付金を支払って売買契約を締結しました。しかし、売買契約の締結後に実施したホームインスペクション(住宅診断)でいくつもの施工ミス(不具合)が発見されたため、その物件の購入を中止したいと考え直すようになりました。しかし、手付金を返金してもらえないため、不安を抱えたままその物件を購入することにしたというケースです。

新築住宅の場合、基本的には発見された施工ミスは売主に補修を求めることができます。この事例のときもホームインスペクション(住宅診断)で見つけられた箇所については、売主が補修を約束していました。しかし、見つけられた施工ミスが多かったため、買主は住宅の見えない範囲にも何か問題があるのではないかと心配になったのです。

完成物件のホームインスペクション(住宅診断)では、見えない範囲の確認を直接的にはできないため、診断結果によってはこのような心配が生じることも確かにあるものです。既に手付金を支払い済みであれば、このようなリスクがあるため、できれば売買契約の締結前(手付金の支払前)にホームインスペクション(住宅診断)を利用しておきたいものです。

どうしても、手付金の支払い後に利用するのであれば、できる限り手付金を少額にしておき、万一の解約の際に返金されずに損失となる金額を抑えることも考えましょう。

ちなみに、ホームインスペクション(住宅診断)で見つかった施工ミスが構造上の重大なものであり、これを売主が補修しないということであれば、手付金の返金を要求できる可能性もあります。そういったときは、弁護士などの専門家にも相談してみるとよいでしょう。

 

執筆者:専門家

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